交通事故に遭われた方へ

当院では、交通事故に伴う骨折や打撲をはじめとする体の不調の検査・治療を行います。事故直後には症状をあまり感じなくても、実際には何らかの損傷を受けているケースが少なくありません。交通事故に遭われた際は、自覚症状が軽かったり痛みがなかったりしても、一度は医療機関を受診されることをおすすめします。
交通事故からご受診までの流れ
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- 警察に連絡
交通事故に遭われた方はまず速やかに警察に連絡してください。ケガ人が出た場合はその救助を優先し、道路における危険を防止するなどの措置(車両を道路脇に移動するなど)を行ってください。 相手の方の氏名・住所・連絡先・加入保険先を確認しましょう。
事故証明がないと、自賠責保険、任意保険が適応されませんのでご注意ください。
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- 保険会社に連絡
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ご加入の保険会社に連絡してください。その際、下記の内容をお伝えいただき、担当者の方に当院への連絡をお願いしてください。
- 【医療機関名】いちかわ整形外科リハビリクリニック
- 【医療機関の電話番号】0532-21-6318
- 保険会社から当院に連絡が入りますと自動車保険適用の治療が可能となり、自己負担は発生しません。
- ご来院時に保険会社から当院に連絡がない場合は、一旦診察代を自費でお支払いいただきます。診察代を一時的にお預かりさせていただきますが、保険会社からの連絡が入り次第返金いたします。
- 一旦自費でお支払いいただく場合、現金のみのお支払いとなります。クレジットカードはご利用いただけません。
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- 医療機関を受診
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事故直後は症状がなくても、後から症状が出てくる場合があります。できるだけ早めにご受診ください。
健康保険を使用される予定の方
交通事故による怪我の治療に健康保険を使用する場合は、あらかじめ保険証に記載されている健康保険組合にご自身で第三者行為の届出申請をしていただく必要があります。
当院へご来院の前に申請をお済ませいただき、受付窓口にて「健康保険組合に申請済みであること」をお申し出ください。
申請をお済ませでない場合、自費(現金)での取り扱いとなりますのでご了承ください。
お仕事中、通勤途中のケガや痛みで受診される方へ

当院は「労災保険指定医療機関」です。労働者災害保険法に基づいた労災保険治療に対応しております。労災保険は、労働者(※)が仕事中または通勤途中に負ったケガや病気に対して、国が医療費や休業補償などを行う制度です。
- 会社と雇用契約があれば、正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど雇用形態を問いません。ただし、取締役等の役員の方には、労災保険が適応されません。
- ※労働保険事務組合に加入して事業委託している事業主や個人タクシー運転士、大工などの一人親方で特別加入の承認を得た方にも、労災保険が適応されます。
治療を始める前に
業務・通勤災害が発生した場合は受診前に速やかに事業主に報告しましょう。
負傷してから受診までの期間が空いてしまうと、仕事との因果関係がないと判断されてしまう場合があります。受傷後は速やかに事業主に報告し、早めの受診をお勧めいたします。
なお、原則として健康保険を使用することはできません(健康保険法第1条より)。そのため、事業主(お勤め先)への報告などがお済みではない方は、自費診療の取り扱いとなります。
当院にお持ちいただく書類
労災保険を受ける方は、下記の書類で該当するものに必要事項をご記入の上、お持ちください。
対象者 | 必要な書類 |
受傷後、当院が初めてかかる医療機関の場合 | |
当院に転医される場合 | |
公務員の方 |
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- 書類はできるだけ当月中に、必ず原本(コピー不可)を当院へお持ちください。
- 労災書類が揃うまでは、患者さまの全額自己負担になる場合がございます。
- 必要書類に関する詳細・注意事項は厚生労働省HPをご覧ください。
ご来院時
受付窓口にて「労災保険を使用して受診すること」を必ずお伝えください。労災書類が揃うまでの間の連絡先などをご記入いただきます(事業所名・住所・電話番号・労災担当者・担当者の連絡先など)。
会社にご提出の診断書をご希望の場合、診断書料は労災保険の療養給付対象外のため自己負担です。
院外処方箋をお持ちの方へ
当院は院外処方を行っているため、処方箋をお出しになった調剤薬局へも同様の書類を提出してください。
ただし、労災非指定薬局の場合は様式が異なりますのでご確認ください。